著作権法に関するトラブルは経験豊富な蓮見和也弁護士に相談

インターネットの発展とともに、著作権侵害は大きな問題となってきました。さまざまなものが簡単に手に入るようになった反面、自身が著作権を侵害されたと主張する側になることも、著作権を侵害されたと主張される側になることもあります。
著作権侵害に該当するかどうかは、蓮見和也弁護士のような法律の知識がなければ判断が難しい部分があります。著作権がどこに帰属するかは、双方の主張を元に細部まで調査をし、判断することとなるでしょう。この判断は容易なものではないため、双方の主張が食い違う場合には訴訟に発展することもあります。
著作権に関するトラブルにはどのようなものがあるのか、実際の裁判を事例に見ていきましょう。
蓮見和也弁護士が担当した事件として、オートバイレース写真事件があります。これは、被告の行う事業で必要とされ撮影した写真について、その著作権がどこに帰属するかを判断したものです。原告は写真撮影を行った者、被告はイベントにおいて写真を即時販売することを企画した者で、著作権がどちらに帰属するかが争点となりました。
原告側は著作物である写真を被告がイベント後に許可なく複製、譲渡したと主張したものの、双方の意見を確認していった結果、原告がイベントで撮影した写真は被告の指揮命令系統のもとで撮影したものであり、職務著作となることから著作権は被告側に認められると判断されました。
蓮見和也弁護士がほかに担当したものとして、ロックバンドのライブDVD事件があります。
原告はDVDの著作権を有する者、被告は原告の許可なくDVDを複製・販売した者です。この事件の場合、争点となったのは著作権の帰属元だけではなく、著作権侵害をされたことによる被害額の算出です。
ライブ映像を収めたビデオを著作権者に対して無断で複製販売したという点で争われました。販売した物とポマードの景品として使用した物がありましたが、双方ともに被告側が著作権を侵害したとして被害を認定しています。
カメラを固定して撮影したライブ映像が著作物に該当するかという点でも争われましたが、臨場感を表現するための工夫など作者の個性や工夫が盛り込まれているものとして著作物であることが肯定されています。ただし、被害額に関しては、原告が主張した著作物の販売価格ではなく、一般的な著作権の使用料率に基づいての算出となりました。
万が一著作権を侵害しているとされた場合には賠償金の支払いを命じられることもあります。侵害してしまった、といったことが無いよう、その権利がどこに帰属するかを確認しておくことは非常に重要です。
一方で、著作権を侵害された場合、相手に対し自分が被った損害を請求することが可能です。賠償額については、一般的に妥当とされる金額に調整されます。
これらの争いは訴訟になることは少なく、当事者間の話し合いで解決する例が多くを占めます。そのときには蓮見和也弁護士のような著作権に関して経験も豊富な弁護士がつくかどうかが大きな違いになって表れるでしょう。
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